D-8ビザは特許や機械の現物出資でも可能?|1億ウォン要件と評価手続き
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| D-8ビザで特許や機械を現物出資する場合の評価と投資手続き |
韓国で会社を設立し、D-8-1企業投資ビザを取得しようとする外国人起業家を考えてみましょう。
一般的な方法は比較的分かりやすいものです。
海外から韓国へ投資資金を送金し、韓国法人の株式を取得し、外国人投資の手続きを進めた後、D-8ビザを準備します。
しかし、技術系スタートアップや製造会社では別の疑問が出てきます。
すでに海外で取得した特許を持っている。
韓国法人で使う製造機械や研究設備も持っている。
それなら、
「1億ウォンをすべて現金で送金する代わりに、特許や機械を韓国法人へ現物出資してD-8ビザの投資額にできないのか?」
韓国の外国人投資制度では、一定の要件を満たす資産を現物出資の対象とすることができます。
ただし、ここで最初に見るべきなのは、創業者自身が考える資産価値ではありません。
重要なのは、
その資産が外国人投資の対象として認められるのか、どの評価・確認手続きが適用されるのか、そして最終的に認められた投資額と株式構造がD-8-1の要件を満たすのか
という順番です。
D-8ビザの現物出資とは?
現物出資とは、投資額のすべてを現金で払い込む代わりに、一定の資産を会社へ出資する方法です。
韓国の外国人投資制度では、一定の資本財や産業財産権などが投資対象となり得ます。
例えば、海外の製造会社が韓国工場で実際に使用する機械設備を持っている場合があります。
技術創業者なら、自ら保有する特許などの産業財産権を韓国法人へ出資することを検討する場合もあります。
しかし、
価値のある資産なら何でもD-8の投資資本として認められる
という意味ではありません。
最初に確認すべきなのは、
「この資産は韓国の外国人投資制度上、現物出資の対象になり得るのか?」
という点です。
この確認をせずに、先に特許の評価を依頼したり機械を韓国へ送ったりすると、その後の手続きが想定と異なる可能性があります。
自社で「1億ウォンの価値がある」と決めても足りない
ここはD-8ビザの現物出資で特に誤解しやすい部分です。
例えば、海外企業がある特許技術の開発に多額の研究開発費を投入したとします。
社内の会計資料を見ると、その開発費は1億ウォンを大きく超えている。
だから、
「これだけ開発費を使った特許なのだから、韓国でも1億ウォン以上の投資価値として認められるだろう」
と考えるかもしれません。
しかし、開発費と韓国で法的に認められる現物出資価額が自動的に同じになるわけではありません。
機械も同じです。
海外で機械を購入したときのインボイスは、その機械の取得履歴を示す資料にはなります。
しかし、過去の購入価格や投資家自身が考える現在の市場価値が、そのまま韓国法人への現物出資価額になると考えるべきではありません。
重要なのは、
投資家がいくらだと思うかではなく、適用される法的手続きによっていくらの価値が認められるか
です。
特許と機械では現物出資の確認方法が違う
ここが今回の最も重要なポイントです。
特許を出資する外国人投資家と、製造機械を出資する外国人投資家が、まったく同じ評価・確認手続きを行うとは限りません。
一つの共通手続きとして、
資産評価 → 法院の検査人 → 法人登記 → D-8申請
と単純化してしまうと、制度を誤って理解する可能性があります。
韓国では、出資する資産の種類によって適用される確認の仕組みが異なります。
そのため、最初にすることは評価会社を探すことではありません。
特許なのか、産業財産権なのか、機械などの資本財なのか
をまず分類し、その資産に適用される法的な評価・確認ルートを確認します。
特許の現物出資は認められた評価ルートを確認する
外国人創業者が、自ら保有する特許を韓国法人へ現物出資するとします。
この場合、
「この特許の開発に2億ウォンかかったから、出資価額も2億ウォン」
という自己評価だけで進めるのは適切ではありません。
韓国の制度には、一定の産業財産権について、法律上認められた技術評価機関による評価を利用する仕組みがあります。
法定要件を満たす場合、その評価は商法上の現物出資に関する評価制度の中で扱われ得ます。
ここで重要なのは、
すべての特許現物出資について、技術価値評価を行った後、さらに同じ価値を法院選任の検査人が必ずもう一度評価しなければならない
と一律に考えないことです。
一定の場合には、通常の検査人手続きに代わる法的な仕組みがあります。
したがって、特許を持つ創業者が最初に聞くべき質問は、
「どの評価機関なら最も高い金額を付けてくれるか?」
ではありません。
「この産業財産権を外国人投資として現物出資する場合、どの法的評価ルートが適用されるのか?」
です。
その結果として認められた価額が、後の投資額や持分構造を判断する基礎になります。
機械設備の現物出資は特許とは別に考える
では、海外の製造会社が韓国法人へ製造機械を現物出資する場合はどうでしょうか。
一定の要件を満たす資本財については、特許と同じ技術価値評価のルートをそのまま適用するわけではありません。
韓国の外国人投資制度では、適格な資本財の現物出資について、韓国関税庁による現物出資完了の確認制度があります。
適用される仕組みでは、この確認が商法上の検査人の調査報告に代わる役割を果たすことがあります。
そのため、海外にある機械を、
「どうせ韓国法人の資産になるのだから、まず普通の商品として韓国へ送って、後から現物出資として処理すればいい」
と考えるのは避けた方がよいでしょう。
機械を発送する前に、
その設備が外国人投資における資本財として扱えるのか、
どのような形で韓国へ輸入するのか、
外国人投資と通関手続きをどうつなげるのか、
どの書類を準備するのか、
を先に確認する必要があります。
つまり、特許の現物出資と機械の現物出資では、スタート地点から確認事項が違います。
評価・検査・税関手続きを全部やれば安全、ではない
外国人創業者は、情報を集めるほど逆に混乱することがあります。
例えば、
技術価値評価
+ 鑑定評価
+ 法院選任の検査人
+ 税関での評価
+ 別途の法院確認
をすべて行わなければ現物出資できないと思ってしまうケースです。
しかし、これは制度を正しく整理した方法ではありません。
これらの手続きの一部は、異なる資産や異なる法的ルートに対応しています。
一定の資本財については、外国人投資制度上の関税庁による確認が商法上の検査人調査報告に代わる仕組みがあります。
一定の産業財産権についても、法律上認められた評価制度が商法上の現物出資評価の枠組みの中で機能します。
したがって正しい順番は、
資産を分類する
→ その資産に適用される法的評価・確認方法を特定する
→ そのルートに沿って法人・外国人投資手続きを進める
です。
手続きが多いほど安全なのではなく、その資産に合った手続きを選ぶことが重要です。
現物出資でもD-8-1の1億ウォン・10%基準は別に確認する
特許や機械の評価手続きが終わったからといって、それだけでD-8-1ビザの要件を満たしたことにはなりません。
標準的なD-8-1企業投資の構造では、一般に、
1億ウォン以上の投資
とともに、
韓国法人の議決権株式10%以上の取得
が重要な基準となります。
ここで順番を逆に考えてはいけません。
例えば、
「D-8には1億ウォン必要だから、この特許を1億ウォンとして評価しよう」
ではありません。
先に、その特許や機械について適用される法的手続きを進めます。
そして認められた現物出資価額を基に、
その投資額と株式構造がD-8-1の要件を満たしているか
を確認します。
法的に認められた評価額が必要な投資額に届かなかった場合、創業者が自分で評価額を書き換えて不足分を埋めることはできません。
必要に応じて、追加の適格投資を含め、投資構造そのものを再検討することになります。
法人設立と外国人投資企業登録、D-8申請は同じ手続きではない
もう一つの誤解は、
「韓国法人を設立して特許や機械を資本金として入れれば、あとはD-8を申請すればいい」
という考え方です。
現物出資を利用した外国人投資には、複数の制度が関係します。
会社法上の手続き、
外国人投資に関する手続き、
資産によっては評価または通関に関する手続き、
外国人投資企業の登録、
そしてその後にD-8の在留資格に関する手続きがあります。
D-8申請は、この流れの後段にあります。
出入国当局が創業者の自己評価によって、特許や機械を投資資本に変えてくれるわけではありません。
まず現物出資そのものが、会社法と外国人投資制度に沿って適切に実行・記録されている必要があります。
だからこそ、
ビザ申請書を先に作ってから投資構造を合わせるのではなく、投資構造を先に設計する
ことが重要になります。
特許を持つ創業者と機械を持つ製造会社では準備が違う
二人の外国人投資家を比べてみましょう。
一人は海外で保有する特許などの産業財産権を韓国の技術法人へ現物出資したい創業者です。
もう一人は、海外にある製造機械を韓国の生産法人へ現物出資したい企業です。
どちらもD-8-1を検討しています。
しかし、確認する順番は同じではありません。
特許を現物出資する場合
権利が対象になるか
→ 法律上認められた評価ルートは何か
→ 現物出資として法人へどう組み入れるか
→ 認められた投資価額はいくらか
→ その結果、どの株式を取得するか
を確認します。
機械を現物出資する場合
資本財として対象になるか
→ 発送前に外国人投資の構造をどう組むか
→ 輸入・通関をどう行うか
→ 現物出資完了の確認をどう受けるか
→ 認められた投資価額と株式構造はどうなるか
を確認します。
最終的には、どちらも適法な外国人投資として成立し、D-8-1の要件へつながる必要があります。
しかし、そこへ至る評価・確認ルートまで同じだと考える必要はありません。
D-8ビザで現物出資する前の6項目
特許や機械を使って韓国へ投資するなら、実際に資産を移す前に次の6項目を確認しておくと整理しやすくなります。
1. 何を現物出資するのか
産業財産権なのか、資本財なのか、その他の投資対象になり得る資産なのかを確認します。
2. どの評価・確認方法が適用されるのか
評価書を依頼したり、権利を移転したり、機械を発送したりする前に確認します。
3. 韓国で法的に認められる価額はいくらか
社内の研究開発費、海外の帳簿価額、昔の購入価格、創業者自身の評価だけに依存しないことが重要です。
4. その資産を韓国法人へどのように出資するのか
現物出資は、最終的に適法な法人・外国人投資構造の中で実行される必要があります。
5. 完了した投資がD-8-1要件を満たすのか
認められた投資額だけでなく、議決権株式の構造も確認します。
6. D-8申請前に必要な外国人投資登録手続きを終えたか
韓国法人を設立しただけで、外国人投資に関するすべての手続きが完了したと考えないようにします。
外国人創業者が避けたい3つの誤解
「特許の開発費が1億ウォンを超えたからD-8投資額も1億ウォン以上になる」
そうとは限りません。
開発費と、法的手続きによって認められる現物出資価額は自動的に同じではありません。
「現物出資なら技術評価、税関評価、法院の検査人を全部通せばいい」
そうではありません。
適用される評価・確認ルートは、出資する資産によって異なります。
「会社がその資産を1億ウォンの資本金として受け入れたから、D-8でも1億ウォンとして認められる」
そう決めつけることはできません。
外国人投資そのものが適切に実行され、その結果として成立した投資構造がD-8-1の要件を満たしている必要があります。
まとめ
外国人創業者は、一定の要件を満たす特許などの産業財産権や、機械を含む資本財を韓国への現物出資に利用できる可能性があります。
しかし、
「現金1億ウォンの代わりに1億ウォン相当だと思う特許や機械を入れればD-8が取れる」
という制度ではありません。
特許などの産業財産権と機械などの資本財では、適用される法的な評価・確認ルートが異なる場合があります。
そして現物出資が適法に実行された後も、最終的な外国人投資がD-8-1に必要な投資額と持分要件を満たしているかを確認する必要があります。
外国人投資家が最初に整理したい順番は、
何を出資するのか
→ その資産は対象になるのか
→ どの評価・確認ルートが適用されるのか
→ 韓国でいくらの価値が認められるのか
→ 韓国法人へどのように出資するのか
→ 完了した投資がD-8-1要件を満たすのか
です。
特許を移転したり、海外の機械を韓国へ発送したりしてから手続きを考えるのではなく、資産の種類と適用される現物出資ルートを先に確認することが、後から投資構造を組み直すリスクを減らすポイントです。
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