[JP] 韓国の不動産を海外在住の子へ贈与|韓国と海外の贈与税申告はどう進める?
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| 海外在住の子へ韓国不動産を贈与する際の韓国贈与税と海外申告 |
海外に住み、外国籍を持つ子どもへ、韓国のマンションや住宅、商業用不動産を贈与したい。
この場合、贈与税は子どもが住む国で先に申告するのでしょうか。それとも、韓国で先に手続きをするのでしょうか。
実務上、最初に確認するのは韓国です。
韓国にある不動産は、受け取る子どもが外国籍で海外に住んでいても、韓国の贈与税制度の対象になります。
ただし、これを「必ず韓国で納税を終えてから、海外で申告しなければならない」という世界共通の順番だと理解してはいけません。
韓国では韓国不動産に関する申告期限が進み、子どもの居住国では別に、税金、情報報告、外国税額控除などの確認が必要になります。
外国籍と韓国税法上の非居住者は同じではありません
最初に分けて考えるべきなのは、国籍と税務上の居住者区分です。
外国籍とは、外国の国籍を持っていることです。
一方、非居住者とは、韓国の税法上、非居住者に分類される人を指します。
外国のパスポートを持っているだけで、必ず韓国税法上の非居住者になるわけではありません。
反対に、韓国籍を持っていても、生活関係や居住状況によっては非居住者と判断されることがあります。
この区分は、次のような点に影響します。
- 韓国で課税される財産の範囲
- 親族間の贈与財産控除
- 申告手続き
- 贈与者である親の納税責任
そのため、贈与契約書を作る前に、子どもが贈与日時点で韓国税法上の居住者か非居住者かを確認する必要があります。
韓国不動産は韓国の贈与税対象になります
公的資料
韓国の相続税及び贈与税法では、贈与を受ける人が原則として贈与税の納税義務者になります。
財産を受け取る人を受贈者、財産を渡す人を贈与者といいます。
受贈者が非居住者であっても、韓国国内にある財産を贈与された場合、その韓国財産には韓国の贈与税が課されます。
わかりやすく解説
たとえば、親がニューヨークや東京、ロンドンに住む成人した子どもへ、ソウルのマンションを贈与するとします。
子どもが外国籍であっても、マンションそのものは韓国にあります。
外国のパスポートを取得したからといって、韓国不動産が韓国の課税範囲から外れるわけではありません。
簡単にいえば、不動産が所在する国が、その不動産の移転を自国の法律に基づいて課税するという考え方です。
ただし、韓国だけが世界中の税務問題を独占して決めるわけではありません。
子どもの居住国や国籍国が、独自の基準で税金や情報報告を求める可能性があります。
韓国の贈与税申告を準備しながら海外の義務も確認します
韓国不動産については、韓国の申告期限に合わせて贈与税を準備しなければなりません。
同時に、子どもが住む国の専門家へ、次の内容を確認する必要があります。
- 子ども側に贈与税がかかるか
- 親側に贈与税がかかるか
- 税金はなくても情報報告が必要か
- 韓国で納付した税金について外国税額控除を受けられるか
- 国籍、居住地、恒久的な本拠地を意味するドミサイルなどの基準が影響するか
海外の制度を調べている間も、韓国の申告期限は止まりません。
したがって、「海外での扱いが決まるまで韓国の申告を待つ」という対応は避けるべきです。
非居住者の子どもは5,000万ウォン控除を受けられますか?
公的資料
韓国の相続税及び贈与税法第53条では、一定の親族から贈与を受ける居住者に対して、贈与財産控除を認めています。
成人した子どもが父母などの直系尊属から贈与を受ける場合、一般的には10年間の合算規定を前提として5,000万ウォンの控除が知られています。
しかし、この規定は居住者である受贈者を対象としています。
わかりやすく解説
子どもが韓国税法上の非居住者である場合、この第53条の控除を受けられない可能性があります。
同じ価値の韓国不動産を受け取る成人した子どもでも、一人は韓国居住者、もう一人は非居住者であれば、課税対象額が変わることがあります。
ただし、外国籍だから自動的に控除がゼロになるわけではありません。
判断の基準は国籍ではなく、贈与日時点の韓国税法上の居住者区分です。
「外国籍の子どもだから非居住者だろう」と決めつけて税額を計算すると、最初から前提を間違える可能性があります。
韓国の贈与税は誰が払いますか?
贈与税の納税義務者は、原則として財産を受け取った子どもです。
しかし、受贈者が非居住者である場合、韓国法上の一定の条件では、贈与者である親にも連帯納税義務が生じることがあります。
連帯納税義務とは、同じ税金について複数の人が法的な納税責任を負う仕組みです。
ただし、ここからすぐに、
「非居住者の子どもの贈与税は、親が自分の口座から払っても必ず問題がない」
と判断してはいけません。
実際に親が納付する前に、次の点を確認する必要があります。
- この贈与で親に連帯納税義務が生じるか
- 誰の名義で申告・納付記録を残すか
- 親が支払う資金に別の贈与税問題が生じないか
税務署が税金を徴収できる法的責任と、親が子どもの税金を代わりに支払った資金の税務上の扱いは、同じ問題ではありません。
韓国の贈与税申告期限
通常の贈与では、財産を贈与された月の末日から3か月以内に、韓国の贈与税申告と納付を行うのが原則です。
たとえば、7月10日に贈与が成立した場合、7月10日から単純に3か月を数えるのではなく、7月末を基準に期限を計算します。
最終日が公休日などに当たる場合は、適用される規定により次の営業日へ移ることがあります。
正確な期限は、実際の贈与日を基準に確認しなければなりません。
不動産価格は公示価格だけで決まりますか?
贈与税を計算する際は、韓国税法上の評価方法を適用します。
公示価格があるからといって、すべてのケースでその金額だけを使えるとは限りません。
不動産の種類や贈与時期によっては、次のような資料が影響することがあります。
- 実際の売買事例
- 類似不動産の取引価格
- 鑑定評価
- その他の法定評価資料
税額を見積もる段階で、公示価格だけを前提に判断しないよう注意が必要です。
契約前に、どの評価方法が適用されるかを確認しておく必要があります。
子どもの国では何が起きますか?
子どもの居住国や税務上の居住国では、韓国とは異なる制度が適用されます。
国によっては、
- 贈与税がない
- 受贈者ではなく贈与者へ課税する
- 税金はなくても情報報告を求める
- 韓国で納付した税金について外国税額控除を認める
- 国籍、居住地、恒久的な本拠地などを基準に追加義務を課す
といった違いがあります。
外国税額控除とは、外国ですでに支払った一定の税金を、自国で計算された税額から差し引く仕組みです。
ただし、韓国の贈与税を支払ったからといって、どの国でも自動的に同額が控除されるわけではありません。
控除対象、上限、申請時期、必要書類は各国の法律によって異なります。
米国のForm 3520は贈与税を払う書類ですか?
違います。
米国内国歳入庁(Internal Revenue Service、IRS)のForm 3520は、一定の外国信託取引や海外から受け取った高額な贈与などを報告するための情報申告書です。
韓国の贈与税を納める書類ではありません。
米国人が、非居住外国人や外国遺産から1年間に合計10万米ドルを超える贈与や遺贈を受けた場合、一般的にForm 3520のPart IVで報告が必要になることがあります。
関連する外国人から受け取った贈与は、基準額の判定で合算される場合があります。
ただし、この米国の例をカナダ、英国、オーストラリア、日本などへそのまま当てはめることはできません。
国ごとに制度が異なります。
実務では二つの手続きを同時に進めます
安全な進め方は、「韓国で全部終えてから海外を調べる」ことではありません。
韓国と海外の手続きを、関連する二つの作業として並行して進めます。
最初に、子どもの韓国税法上の居住者区分を確認します。
次に、韓国不動産の評価方法、控除の可否、納税義務者、申告期限を整理します。
韓国の法定期限までに申告と納付を準備しながら、子どもの国では税金、情報報告、外国税額控除の有無を確認します。
そして、次の資料を保管しておきます。
- 贈与契約書
- 不動産登記および権利関係資料
- 不動産評価資料
- 韓国の贈与税申告書
- 納付領収書
- 親子関係を証明する書類
海外の税務専門家が、追加納税がない場合でもこれらの資料を求めることがあります。
専門家へ相談する前に確認したいこと
韓国の専門家には、次の点を確認します。
- 子どもは贈与日時点で居住者か非居住者か
- この不動産にはどの評価方法を使うか
- 第53条の親族間控除を受けられるか
- 親に連帯納税義務が生じるか
- 申告と納付を誰の名義で記録するか
- 韓国の正確な申告期限はいつか
子どもの国の専門家には、次の点を確認します。
- 親と子どものどちらに税金がかかるか
- 税金がなくても情報報告が必要か
- 韓国の贈与税を外国税額控除に使えるか
- 韓国のどの資料を翻訳・保管する必要があるか
- 国籍、居住地、恒久的な本拠地が結果に影響するか
まとめ
外国籍で海外に住む子どもへ韓国不動産を贈与しても、その不動産は韓国の贈与税制度から外れません。
一方で、外国籍であることだけでは、子どもが韓国税法上の非居住者かどうかは決まりません。
最初に確認すべきなのは、子どもの国籍ではなく税務上の居住者区分です。
そのうえで、韓国不動産の評価、親族間控除、贈与者の連帯納税義務、韓国の申告期限を確認します。
同時に、子どもの国で追加税、情報報告、外国税額控除が必要かを別途調べます。
韓国と海外の制度は、どちらか一方だけを選ぶ関係ではありません。
韓国不動産の贈与では、両国の申告期限と必要書類を並行して管理することが重要です.
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