[JP] D-8ビザの1億ウォン資本金は使ってもいい?|事務所保証金・設備費と残高の考え方
| D-8ビザの資本金を事務所保証金や事業準備費に使う前の確認 |
「D-8-1ビザのために韓国法人へ1億ウォンを入金しました。ビザが許可されるまで、この1億ウォンは会社口座にそのまま残しておかなければならないのでしょうか?」
韓国で会社を設立すると、すぐに事務所の契約、保証金、机やパソコン、設備などにお金が必要になります。
ところが、D-8ビザの投資要件として入れた資本金に手を付けると、
「1億ウォンを下回ってビザに問題が出るのでは?」
と心配する人もいます。
ここで最初に分けて考えたいことがあります。
D-8-1の投資要件として1億ウォン以上を投資することと、その1億ウォン全額をビザ許可まで法人名義の銀行口座に凍結しておくことは同じ意味ではありません。
重要なのは、会社口座の残高だけではなく、投資資金が実際の事業のために使われ、その流れを説明できるかどうかです。
「1億ウォンを使ったらD-8ビザが取れない」は本当?
一律にはそう言えません。
D-8-1では、外国人が韓国法人へ一定額以上を投資し、外国人投資企業として必要な要件を満たすことが重要です。
しかし、会社を作った後も資本金を銀行口座に置いたまま、事務所も借りず、設備も購入せず、事業準備にも使わないという意味ではありません。
実際に事業を始めるには資金が必要です。
例えば、
- 事務所の賃貸保証金
- 事務所の賃料
- 机・椅子などの什器
- パソコンや業務用機器
- 店舗や事務所の内装
- 事業に必要な設備
など、会社の設立・運営に必要な支出が発生します。
事業目的が明確な支出であれば、投資資金を実際の事業準備や運営に使用すること自体が、直ちに「1億ウォンの投資要件を失った」という意味になるわけではありません。
では、1億ウォンを自由に使ってもいい?
ここでも逆の誤解には注意が必要です。
「1億ウォンを口座に凍結する必要がない」
ということは、
「入金さえ確認できれば、その後は何に使ってもいい」
という意味ではありません。
D-8-1のために韓国法人へ入った投資資金であれば、会社の事業と関係する支出として説明できることが重要です。
例えば、韓国法人の事務所を確保するために賃貸保証金を支払った場合、
銀行口座の現金残高は減ります。
しかし、そのお金が消えたわけではありません。
会社の事業拠点を確保するための保証金として使われ、その取引を契約書や送金記録などで説明できるのであれば、単に「口座残高が1億ウォンを下回った」という事実だけを見るのとは意味が異なります。
見るべきなのは、
残高がいくら残っているかだけではなく、資金がどこから入り、何のために、どこへ支払われたのか
という流れです。
D-8ビザの資本金を事務所保証金に使う場合
韓国で法人を設立した直後に大きな支出になりやすいのが、事務所や店舗の賃貸保証金です。
例えば、1億ウォンを韓国法人へ投資した後、その一部を法人の事務所保証金として支払ったとします。
会社口座だけを見ると残高は減ります。
しかし、確認すべきなのは、
- 賃貸借契約の当事者は誰か
- 本当に会社の事業所として使用する場所か
- 保証金はいくらか
- 法人から賃貸人へどのように支払われたか
- 契約書と実際の送金額が一致するか
といった点です。
つまり、
「保証金に使ったから大丈夫」ではなく、「韓国法人の実際の事業のための保証金であり、その資金移動を説明できるか」
が重要になります。
パソコン・机・設備・内装費にも使える?
考え方は同じです。
韓国法人が実際に事業を始めるために必要なパソコン、机、業務設備、店舗設備、内装などへ資金を使うことは、通常の事業準備の中で起こり得ます。
ここでも大切なのは「何を買ったか」だけではありません。
その支出が法人の事業と結び付いているか、そして実際の支払いを確認できるかです。
例えばパソコンを購入したなら、
法人の事業に必要な機器なのか、誰から購入したのか、いくら支払ったのかという流れを後から確認できるようにしておきます。
事務所の内装工事なら、契約内容と工事代金の支払いを説明できる資料を残しておく方がよいでしょう。
資本金を使ったという事実そのものよりも、事業との関係が分からない支出になってしまうことの方が問題になります。
「すべての支出に電子税金計算書が必要」ではない
ここも実務で誤解しやすい部分です。
D-8ビザの資本金を使ったなら、
「すべての支出について必ず同じ種類の証明書を用意しなければならない」
と考える必要はありません。
取引によって証明する資料は異なります。
例えば、
事務所保証金なら賃貸借契約書や送金記録、物品購入なら購入・支払関係の資料、工事なら契約や代金支払を確認できる資料など、その取引の実態を示す資料が重要になります。
したがって、
「電子税金計算書がない=その支出は認められない」
と一律に判断するのも適切ではありません。
必要な証明資料は支出の種類や実際の取引内容によって変わります。
法人口座から直接支払った方が分かりやすい理由
会社の投資資金を使うときは、後から資金の流れを追える状態にしておくことが重要です。
例えば、
海外から投資資金が入る
→ 韓国法人の口座へ入金される
→ 法人が事務所を契約する
→ 法人口座から保証金を支払う
という流れなら、投資資金が会社の事業に使われたことを比較的説明しやすくなります。
一方、途中で代表者個人の口座へ移したり、事業との関係が分かりにくい支払いが多数混ざったりすると、後から資金用途を説明するために追加資料が必要になる可能性があります。
これは「個人口座を使ったら必ずD-8ビザが拒否される」という意味ではありません。
重要なのは、投資資金から事業上の支出までの流れを一貫して説明できる状態にしておくことです。
1億ウォンを入金した証明だけあれば十分?
これも注意したいところです。
海外から1億ウォン以上を韓国へ送金し、法人へ投資した事実は重要です。
しかし、D-8-1の準備では「最初に1億ウォンが入った」という一場面だけではなく、その後の会社設立と事業準備までつながって考える必要があります。
例えば、
1億ウォンが入金された直後に大部分が外へ出ているなら、
「残高が減った」という数字だけを見るのではなく、
そのお金が何に使われたのか
を説明できるようにしておく必要があります。
事務所保証金になったのか、設備を購入したのか、事業準備費として支払ったのか。
その流れが契約や支払記録とつながっていれば、単に銀行残高だけを見るより資金の実態が分かりやすくなります。
D-8ビザ申請前に資本金を使うなら確認したいこと
1億ウォンを法人へ入れた後、事務所や設備などに使う予定なら、支払う前に次の点を確認しておくと整理しやすくなります。
何のための支出か
韓国法人の実際の事業と関係する支出かを確認します。
誰が契約するか
事務所や設備などについて、契約当事者と実際の事業主体との関係を確認します。
どこから支払うか
可能な限り資金の流れを追いやすい形で支払います。
何を残すか
契約書、送金記録、購入・支払関係資料など、その取引を説明できる資料を保管します。
申請時にどう説明するか
口座残高だけではなく、投資資金が実際の会社設立・事業準備にどう使われたのかを説明できる状態にしておきます。
「残高1億ウォン」を守ることより確認したいこと
D-8-1を準備する人が、
「今日の会社口座残高が1億ウォンを下回っていないか」
だけを毎日気にする必要はありません。
それより重要なのは、
外国から投資した資金が韓国法人へ入り、その資金が実際の事業準備や運営に使われ、その流れを資料で説明できるか
という点です。
もちろん、だからといってビザ申請前に資金を急いで使う必要もありません。
大きな保証金や設備費を支払う予定があるなら、契約前・支払前に利用する銀行や必要に応じて管轄機関へ確認し、どの資料を残すべきか整理しておく方が安全です。
まとめ
D-8-1ビザのために韓国法人へ投資した1億ウォンについて、
「ビザが許可されるまで1ウォンも使わず、全額を会社口座に残しておかなければならない」
と一律に考える必要はありません。
実際の事業を始めるためには、事務所保証金、賃料、設備、什器、内装などの支出が発生します。
一方で、
「一度1億ウォンを入金したから、その後は自由に使ってよい」
という意味でもありません。
資金を使うなら、韓国法人の実際の事業との関係を説明でき、投資資金がどこへ移動したのかを契約書や支払記録などで確認できる状態にしておくことが重要です。
したがって、D-8-1の1億ウォンについて確認すべきなのは、単に
「口座にいくら残っているか」
ではなく、
「投資した資金が実際の事業にどう使われ、その流れを証明できるか」
という点です。
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