韓国D-8ビザ延長で韓国人雇用は必須?|売上・納税実績と必要書類を確認
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韓国D-8ビザ延長で確認したい事業実績・納税・雇用資料 |
韓国で法人を設立し、D-8企業投資ビザで事業を始めてから、最初の在留期間更新が近づいてきた。
会社は登記されている。
外国人投資企業登録も済んでいる。
事務所も借りている。
そこで外国人経営者が気にし始めるのが、
「D-8ビザを延長するには、韓国人を2人以上雇用しなければならないのか?」
という話です。
インターネットでは、
「韓国人を2人雇わないと更新できない」
「売上が一定額に達していないと延長できない」
「会社を設立したときと同じ書類を出せばよい」
といった説明を見かけることがあります。
しかし、D-8の延長を一つの数字だけで判断するのは適切ではありません。
韓国の公式案内を見ると、延長時には会社の存在だけでなく、実際の事業実績、納税状況、本人の所得、事業所、必要に応じた雇用状況などを確認する資料が求められています。提出書類は事業実績などに応じて増減することもあります。
D-8ビザ延長は「会社が残っているか」だけを見る手続きではない
D-8ビザを最初に取得したときは、外国人投資が適法に行われ、法人や外国人投資企業が成立していることが重要になります。
しかし、延長の段階では時間が経っています。
出入国当局から見れば、
「投資して会社を作った」
という過去の事実だけでなく、
「その会社がその後、実際にどのように運営されているか」
を確認する必要があります。
Invest KOREAのD-8案内でも、在留期間延長の提出書類は資格変更時の資料と類似する一方、実績に応じて書類が加減される可能性があると説明されています。
したがって、D-8延長を、
「外国人投資企業登録証がまだ有効だから大丈夫」
とだけ考えるのは十分ではありません。
「韓国人2人を雇用しないとD-8延長できない」は共通ルール?
ここは特に慎重に見る必要があります。
D-8関連の説明を検索すると、韓国人従業員の人数について断定的な情報が出てくることがあります。
しかし、公式のD-8延長書類を見ると、韓国人雇用に関する資料は確認項目として登場するものの、すべてのD-8保有者について「韓国人2人を雇用しなければ延長不可」という一律の一般ルールとして案内されているわけではありません。
個人外国人が設立した外国人投資企業の延長について、Invest KOREAは事業実績を示す書類とともに、韓国人雇用を示す資料として雇用保険加入者名簿などを挙げています。
つまり、雇用実績があれば、それは実際の事業運営を説明する重要な資料になり得ます。
しかし、
「2人という人数さえ満たせば事業実績がなくても延長できる」
あるいは反対に、
「韓国人を2人雇っていなければ他の事情に関係なく必ず不許可」
と単純化するのは避けた方がよいでしょう。
D-8延長で重要なのは事業実績
では、実際に何を見るのでしょうか。
Invest KOREAのビザ案内では、D-8在留期間延長時の事業実績証明として、例えば次の資料が示されています。
付加価値税課税標準証明
国税・地方税の納税証明や納付内容
損益計算書
貸借対照表
などです。
これらの資料を並べると、出入国当局が何を確認したいのかが見えてきます。
会社を登記しただけなのか。
実際に売上が発生しているのか。
税務申告を行っているのか。
会社として継続して活動しているのか。
投資者本人が韓国でどのような経済活動をしているのか。
つまり、D-8延長では会社の実体と事業活動を資料で説明できることが重要になります。
売上が少ないとD-8延長はできない?
創業直後の会社では、初年度から大きな売上が出るとは限りません。
特に、ソフトウェア開発、研究開発、製造準備、海外顧客開拓などでは、法人設立から本格的な売上発生まで時間がかかることがあります。
そのため、
「売上が○ウォン未満ならD-8更新不可」
という一つの数字だけで考えない方がよいでしょう。
公式案内では、売上実績を示す資料が延長審査書類として挙げられていますが、すべての会社について一つの最低売上額を共通基準として示しているわけではありません。
さらに、提出書類は実績に応じて加減される可能性があります。
重要なのは、売上数字を隠すことではなく、
会社が実際に何をしてきたのか
を客観的な資料で説明できるようにすることです。
赤字会社なら延長できない?
売上と同じように、赤字という言葉だけで結論を出すのも早すぎます。
新設法人には先行投資があります。
事務所賃料、人件費、製品開発費、広告費、設備費などが先に発生すれば、一定期間赤字になることはあり得ます。
しかし、赤字だから何も準備しなくてよいという意味でもありません。
損益計算書や貸借対照表が提出資料として挙げられている以上、会社の財務状況そのものは延長審査で説明対象となります。
例えば、
売上がまだ小さい理由は何か。
どの事業を現在進めているのか。
法人口座でどのような事業支出が行われているのか。
今後につながる契約や営業実績があるのか。
といった会社の実際の状況と資料がつながっていることが重要です。
税金を払っていることも事業実態を示す資料になる
D-8延長で納税資料が重要なのは、単に「税金を多く払った会社ほどよい」という意味ではありません。
公式資料では、法人税、付加価値税などに関連する納税証明や税務資料が延長時の事業実績確認書類として示されています。
会社が実際に営業していれば、
売上を申告する。
税務申告をする。
必要な税金を納付する。
給与を支払えば、それに関する税務処理も行う。
という記録が積み重なります。
このため、延長直前になって初めて書類を作るより、普段から会社の税務・会計記録を整理しておく方がはるかに対応しやすくなります。
投資者本人の韓国内所得も確認される?
D-8延長では会社の資料だけを見るとは限りません。
Invest KOREAの案内には、申請者本人の韓国内勤労所得を証明する資料として、納税証明や給与所得の源泉徴収関係資料なども挙げられています。
したがって、
会社の売上
と
D-8保有者本人の韓国内所得
を同じものとして考えないようにします。
法人の財務実績と、本人が会社からどのような所得を受け取っているかは別の記録です。
延長申請では、自分の会社形態や役職に応じて、どの所得資料が必要なのかを事前に確認する方がよいでしょう。
海外本社から派遣されたD-8なら書類が違う
D-8保有者が全員、自分で韓国法人を設立した個人投資家とは限りません。
海外本社が韓国に外国人投資企業を設立し、その本社から役員や専門人材が派遣されているケースもあります。
この場合、公式案内では、
派遣命令書
在職証明書
外国人投資企業登録証
法人登記事項証明書
事業者登録証
などが延長関連資料として挙げられています。
派遣者の場合には韓国法人で担当する職務を示すことも重要です。
したがって、
個人外国人投資家のD-8延長チェックリストを、海外本社派遣役員にそのまま適用する
のも適切ではありません。
自分がどのD-8構造で滞在しているかをまず確認する必要があります。
事務所を借りているだけで事業実態が証明できる?
D-8関連手続きでは、事業所の存在を確認する資料も重要です。
公式案内には事業場の賃貸借契約書が含まれ、ケースによっては事業場の写真なども挙げられています。
しかし、
事務所を借りた=十分な事業実績
という意味ではありません。
賃貸借契約書は、会社が活動する場所を示す資料です。
売上資料は営業実績を示す資料です。
税務資料は申告・納税状況を示します。
雇用資料は従業員を実際に雇用している場合の雇用状況を示します。
それぞれ役割が違います。
一枚の書類で全部を証明しようとするのではなく、会社の実際の活動と各資料が一致している必要があります。
初回D-8取得書類をそのまま出せばいい?
これも注意したいところです。
D-8を最初に取得したときは、投資金の導入、法人設立、外国人投資企業登録などを中心に証明します。
延長時には、それらの基礎資料に加え、会社設立後の実際の営業・税務・所得などを示す資料が重要になります。
公式案内でも、延長書類は資格変更時の資料と類似する一方、実績によって提出資料が増減するとされています。
したがって、
「去年使ったファイルをそのまま再提出すればよい」
ではありません。
延長申請時点の会社の状態を示せるように、新しい証明書や実績資料を準備する必要があります。
D-8ビザ延長前に確認したい7項目
延長期限が近づいたら、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
1. 自分のD-8類型と投資構造を確認する
個人投資家なのか、海外本社から派遣された役員・専門人材なのかを区別します。
2. 外国人投資企業として必要な登録状態を確認する
会社設立時の資料だけでなく、現在の登録状況を確認します。
3. 売上・営業実績を整理する
付加価値税課税標準証明、売上関連資料、輸出入資料など、自社の実際の事業に対応する記録を準備します。
4. 税務資料を確認する
法人税、付加価値税、国税・地方税など、会社に該当する納税・申告資料を整理します。
5. 財務諸表を準備する
損益計算書や貸借対照表など、会社の財務状況を確認できる資料を整えます。
6. 事業所・所得・雇用資料を確認する
事業所賃貸借契約、本人の所得証明、韓国人従業員を雇用している場合の雇用保険関係資料などを確認します。
7. 実際に提出する書類を管轄出入国で確認する
D-8延長では事業実績などに応じて追加資料を求められる可能性があります。
D-8延長で避けたい三つの思い込み
「韓国人を2人雇えばD-8は必ず延長できる」
そのような一律の一般ルールとして考えるべきではありません。
雇用資料は事業運営を説明する重要な証拠の一つですが、延長審査では事業実績や納税状況など他の資料も確認されます。
「会社が赤字ならD-8は延長できない」
赤字という一つの数字だけで一律に結論を出さず、会社の財務状況、実際の事業活動、提出すべき実績資料を確認する必要があります。
「外国人投資企業登録証があるから、事業実績は関係ない」
延長時には売上・納税・財務などの実績資料が公式の提出資料として示されています。
まとめ
韓国D-8ビザの延長を考えるとき、
「韓国人を何人雇えばいい?」
という質問だけから始めると、重要な部分を見落とす可能性があります。
基本的な確認の流れは、
D-8の類型
→ 外国人投資企業の状態
→ 実際の事業実績
→ 税務・財務記録
→ 事業所
→ 本人の所得
→ 該当する場合の雇用実績
→ 出入国が求める追加資料
です。
D-8の延長は、単に会社が登記上存在していることを確認するだけの手続きではありません。
会社を設立してから延長申請までの間に、実際にどのように事業を運営してきたのかを客観的な資料で説明できる状態にしておくことが重要です。
そして韓国人雇用についても、ネット上の「2人」という数字だけを先に追うのではなく、自分のD-8類型、投資構造、会社の実績と、実際に管轄出入国が要求する資料を合わせて確認する。
それがD-8延長を準備するときの基本的な順番です。
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