[JP] 韓国 留学 帯同ビザ 保護者|子どもの留学に親も韓国へ行ける?F-1-13の条件を解説

韓国留学を準備する親子が学生ビザと保護者帯同書類を確認している様子
韓国留学に子どもが進学するとき、保護者が一緒に滞在できる条件とF-1-13の基本ルールを解説します。

子どもが韓国の学校に合格すると、多くの保護者が最初に気になるのが「親も一緒に韓国で暮らせるのか」という問題です。

しかし、学校への入学が決まっても、保護者の在留資格まで自動的に認められるわけではありません。

韓国では、子どもの年齢や学校の種類、学生資格によって、保護者が利用できる在留資格が異なります。

未成年の留学なら保護者が帯同できる場合があります

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韓国のF-1(訪問同居)には複数の区分があり、その一つであるF-1-13は、一定条件を満たす未成年留学生の保護者が申請できる区分です。

対象となるかどうかは、子どもが取得する学生資格や学校区分などによって判断されます。

わかりやすく言うと

子どもが韓国の学校へ入学しただけでは、保護者も韓国に住めるとは限りません。

まず確認すべきなのは、

  • 子どもの学生資格
  • 保護者がF-1-13の対象になるか

この2点です。


大学留学では親も一緒に住めますか?

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D-2は大学・大学院などの高等教育を受けるための在留資格です。

大学や短期大学へ進学する学生については、保護者のための一般的な帯同資格は設けられていません。

わかりやすく言うと

日本では**「韓国 D2 大学 留学 親 帯同 不可」**と検索する人も少なくありません。

大学生の学費や生活費を親が負担していても、それだけで保護者の長期滞在資格が認められるわけではありません。

韓国に長期滞在するには、保護者自身が利用できる別の在留資格を確認する必要があります。


大学院生の親は同じ制度ですか?

いいえ。

大学院生の親には、条件を満たした場合に利用できるF-1-15という別の区分があります。

これは未成年留学生向けのF-1-13とは異なる制度であり、同じ基準では判断されません。


韓国 F1ビザ 就労 禁止 罰則で注意したいこと

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F-1は家族との同居などを目的とする在留資格であり、原則として就労や営利活動は認められていません。

わかりやすく言うと

韓国で子どもをサポートしながら、

  • アルバイトをする
  • 個人事業を始める
  • オンライン販売を行う

といった活動が、自動的に認められるわけではありません。

韓国に滞在できることと、仕事ができることは別の制度です。

仕事や事業を始める前に、現在の在留資格で認められる活動かどうかを確認しましょう。


韓国 留学 保護者 残高証明 アポスティーユは必要?

保護者の申請では、生活費や学費を準備できることを示す残高証明などの書類が求められることがあります。

また、出生証明書など家族関係を証明する公的書類は、国によってアポスティーユや領事認証が必要になる場合があります。

必要書類は申請先の韓国大使館・領事館によって異なることがあるため、事前に最新情報を確認しましょう。


出発前に確認したいこと

韓国への渡航前に、次の内容を確認しておくと安心です。

  • 子どもの学生資格(D-4-3かD-2か)
  • 保護者が利用できる在留資格
  • 就労できるかどうか
  • 必要な残高証明や家族関係書類
  • アポスティーユや翻訳が必要かどうか

よくある質問

両親ともF-1-13を申請できますか?

F-1-13は未成年留学生の生活支援を目的とした制度です。

実際に誰が申請できるかは、担当する韓国大使館や出入国当局へ確認する必要があります。

観光ビザで何度も入国すれば一緒に住めますか?

短期滞在を繰り返すことが、長期滞在の代わりになるとは限りません。

長期間子どもをサポートする予定であれば、適切な在留資格を確認することが重要です。

母親だけ同行することはできますか?

家族構成や申請内容によって異なります。

申請前に利用できる在留資格と必要書類を確認しましょう。


専門家に相談する前の質問

相談するときは、次の内容をまとめておくと手続きがスムーズです。

  • 子どもの年齢
  • 学校名と課程
  • 予定している学生資格
  • 同行する保護者
  • 家族関係証明書の発行国
  • 滞在予定期間

そのうえで、

「子どもの学生資格では保護者はF-1-13を申請できますか。必要な財政証明と家族関係書類を教えてください。」

と質問すると、必要な案内を受けやすくなります。


まとめ

韓国で保護者が子どもと一緒に暮らえるかどうかは、学校へ入学したかどうかではなく、子どもの学生資格と保護者自身の在留資格によって決まります。

未成年留学生で条件を満たす場合はF-1-13を申請できる可能性があります。

一方で、大学学部への留学では保護者向けの一般的な帯同資格は設けられていません。

最初に確認するべきなのは「学校に合格したか」ではありません。

「子どもがどの学生資格になるのか」です。


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