[JP] 「うちの会社は小さいから対象外ですよね?」韓国の外国人投資法人が見落としやすい「新成長技術」税優遇の本当の審査ポイント
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| 韓国進出を検討する外国人起業家が税制優遇制度を確認している様子。 |
韓国でD-8ビザを利用して会社を設立した外国人起業家の多くは、次のように考えます。
「社員もまだ数人しかいないし、税制優遇は大企業だけの話だろう。」
会社を設立した。
投資資金も送金した。
事業者登録証も取得した。
ようやく事業が始まった。
その後、税理士やコンサルタントとの打ち合わせで、こんな質問が出ることがあります。
「私たちの技術でも韓国の特別な税優遇を受けられるのでしょうか。」
しかし、多くの起業家はその時点で自ら可能性を否定してしまいます。
「うちは小規模企業だから関係ない。」
本当にそうでしょうか。
韓国の制度では、必ずしも会社の規模だけで判断されるわけではありません。
一方で、
「AI企業だから対象になる」
「ソフトウェア会社だから自動的に認められる」
という考え方も正確ではありません。
実際の審査は、もっと細かく行われます。
[Official Guidance]
韓国の租税特例制限法第121条の2および同法施行令第116条の2では、一定の要件を満たす外国人投資企業に対し、法人税等の減免制度を設けています。
また、Invest Korea の案内によれば、外国人投資に対する税制優遇の対象業種や要件は、租税特例制限法および関連法令に基づいて判断されます。
[Executive Commentary]
政府が最初に確認するのは、
「社員が何人いるか」
でも、
「オフィスがどれだけ大きいか」
でもありません。
重要なのは、
その事業と技術が、法令で定められた対象分野に該当するかどうか
です。
つまり、
会社が小さいことだけを理由に対象外になるわけではありません。
しかし逆に、
小さい会社だから優遇を受けやすいわけでもありません。
ここを誤解している外国人起業家は少なくありません。
多くの起業家が経験する典型的なケース
ある外国人起業家が韓国でテクノロジー企業を設立したとします。
従業員はまだ数名。
オフィスも小規模です。
創業者はこう考えます。
「AI技術を使っているのだから、当然優遇対象になるはずだ。」
ところが、税理士との相談の中で、実際に問われるポイントが別にあることを知ります。
「その技術は、韓国の税法上で認められた新成長技術カテゴリーに該当するのか。」
この違いは非常に重要です。
[Official Guidance]
政府の案内資料によれば、新成長・原泉技術は、租税特例制限法施行令で定められた詳細な分類体系に基づいて判断されます。
税制優遇を申請する場合、申請者は自社の技術や事業内容が法令上の要件を満たすことを示す資料を提出する必要があります。
提出資料には、技術契約書、特許などの知的財産権資料、技術説明書その他の証拠資料が含まれる場合があります。
[Executive Commentary]
実務では、
「高度なソフトウェアを開発しています。」
という説明だけでは足りないことが少なくありません。
多くの場合、企業は次の点を整理して説明する必要があります。
- 自社技術がどの法定カテゴリーに該当すると考えるのか
- その技術がなぜ該当すると判断できるのか
- それを裏付ける証拠資料は何か
つまり、
「先端技術を使っている」
ではなく、
「法令上のどの技術区分に該当し、その根拠資料は何か」
が審査の中心になります。
税制優遇を検討するなら、早めに準備したい資料
外国人起業家からよく聞かれる質問があります。
「専門家に相談する前に、何を準備しておけばよいでしょうか。」
企業ごとに事情は異なりますが、多くの企業は次のような資料を早い段階から整理しています。
- 技術内容や事業内容を説明する資料
- 保有している特許や知的財産関連資料
- ライセンス契約や技術契約書
- 技術的価値を説明するその他の資料
こうした準備を早めに進めておくことで、税理士や弁護士との相談もより具体的になります。
[Official Guidance]
外国人投資に対する税減免申請は、租税特例制限法および関連規定で定められた手続きと期限に従って行う必要があります。
政府の案内では、法令上の要件を満たすことを示す証拠資料を添付して申請することが求められています。
[Executive Commentary]
多くの外国人投資家は、
「法人税の申告時に考えればよい。」
と考えがちです。
しかし実際には、税制優遇には別途の申請手続きや政府審査が伴うことがあります。
そのため、多くの創業者は、
最初の決算を迎える前の段階から制度の確認を始めています。
専門家に相談する際には、次のような質問が有効かもしれません。
「私たちの事業は、外国人投資税制優遇の対象となる法定カテゴリーに該当する可能性がありますか。また、どのような証拠資料を今から準備すべきでしょうか。」
制度を早い段階で理解したからといって、必ず優遇を受けられるわけではありません。
しかし、
何を準備し、何を証明しなければならないのか
を早く把握することは、韓国で事業を進める上で大きな助けになるでしょう。
用語説明
新成長・源泉技術
韓国政府が法令で定めた戦略技術分野。税制優遇の対象となるかは詳細な技術分類に基づいて判断される。
外国人投資企業
外国人投資促進法に基づき設立された外国人投資企業。
税減免
一定の要件を満たした場合に、法人税などの税負担が軽減または免除される制度。
Implementation Date
租税特例制限法および関連法令に基づく内容(2026年6月時点)。
Fact-Check Materials Used
- 租税特例制限法
- 租税特例制限法施行令
- Invest Korea Business in Korea Guide
- KOTRA外国人投資ガイド資料
Official Sources
- 租税特例制限法 第121条の2
- 租税特例制限法施行令 第116条の2
- Invest Korea
- KOTRA外国人投資ガイド
Disclaimer
本記事は、韓国政府が公表している法令および公的資料に基づく事前理解のためのガイドです。
法務、税務、投資、移民に関する助言を提供するものではありません。個別の状況については、必ず資格を有する専門家へご相談ください。
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